2021-09-09 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第54号
○佐藤(英)委員 コロナの感染拡大に伴う診療報酬や調剤報酬、介護報酬、障害福祉サービスなどの診療報酬上の特例措置について、九月の末が期限となっていますが、全国的にいまだに感染状況が厳しく、今まで以上に十分な対策を実施するため、十月以降も継続すべきと思います。いかがでしょうか。
○佐藤(英)委員 コロナの感染拡大に伴う診療報酬や調剤報酬、介護報酬、障害福祉サービスなどの診療報酬上の特例措置について、九月の末が期限となっていますが、全国的にいまだに感染状況が厳しく、今まで以上に十分な対策を実施するため、十月以降も継続すべきと思います。いかがでしょうか。
要は、門前薬局に対する調剤報酬の話が昔ありましたよね、ちょっとそれは少し削りましょうと。そのときに、一階に調剤薬局があって、上にだあっとクリニックがあるところは対象外だったんですけれども、やはり財務省の皆さんがちゃんと目をそこに配っていただいて、対応していただいた例なんというものもあるんですよ。
また、調剤報酬、技術料でございますけれども、これは、薬局の経営状況に応じまして、医療経済実態調査の調査結果を参考にしながら改定してきておりまして、ちなみに、調剤報酬におきましては、調剤基本料を経営の効率性等を踏まえて設定しておりまして、例えば小規模薬局の調剤基本料につきましては、グループ薬局などと比べまして高い設定としております。
薬剤師の夜間、休日の在宅訪問を含む調剤報酬のあり方につきましては、御指摘のような関係者の意見も聞きながら、引き続き中医協において検討してまいりたいというふうに考えております。
病院を出て右隣が薬局ですと言われて、いやいや、隣に薬局あるんだけれども、私はあの薬局に行くんだ、あの薬剤師さんのところに行くんだといって、ある意味その選ぶ基準が大きく変わるかどうかというのはとても重要な話でありまして、これに、例えば努力なしに立地だけに甘んじることがないように調剤報酬を変えるとか、そういったやり方は当然あるわけですけれども、これはあくまでも国民の側には関係のない話なわけですね。
したがいまして、個別の何か調剤報酬の評価がどうこうということではなくて、まさにその診療報酬の関連の議論が本格化する前に、薬機法については、これは成立するということに向けてはっきりさせておいていただけるように我々としては最善の努力を尽くしたいということを述べたものでございまして、それ以上の深い意味というようなものがあるわけではございません。
次に、神戸で開催された日本薬局学会で、樽見局長が、法案を十一月中に通過させ、十二月の中医協における調剤報酬の議論に間に合わせたいかのような発言があったと報道記事で読みました。つまり、中医協で点数化するために法案成立を急ぐというようなことにも取れるのですが、その意味での御発言でしょうか。あるいはもっと深い意味があるのであれば、樽見局長、その発言の真意を教えてください。
今薬局の中身のお話と、それからもう一つは今まで誘導されていた調剤報酬の問題を少し取り上げたいと思いますけれども、今、調剤料にはいろんな種類がありまして、まず調剤基本料というのがございます。
ここが、どうして乖離があるのかということなんですが、私がさっきから言っている現場の薬局、薬剤師の方から直接聞こえてくる声は、第一は、どうしても調剤報酬で評価されないというのは声として出てきます。
この地域支援体制加算を含む調剤報酬の在り方、特に地域支援体制加算につきましても、十月三十日に中医協において議論をいたしましたけれども、中医協におきましては、むしろ調剤基本料一の要件についてもっと強化すべきといった意見など、様々な意見をいただきました。
その上で、調剤報酬上の対応ということについては、そうした地域連携薬局の機能あるいはその地域における施行後の状況といったようなものを踏まえながら、中医協で御議論いただければというふうに考えているところでございます。
やはり、医療関係の専門性、機能分化に比べて薬局の整理がおくれてきたということで、だから、最近の議論でも、医薬分業の成果が見えないとか、あるいは、調剤報酬の果実が国民に還元されていないのではないかというような批判、いわゆる一部の薬局批判につながっているというふうに思うわけでありまして、さらには、診療報酬改定のたびに、調剤薬局のところだけ、しかも頑張っているところが大変狙い撃ちをされるような調剤報酬の改定
それは、六月十二日の朝日新聞の朝刊にですけれども、全国チェーンのアイランド薬局のことなんですが、調剤報酬の不当請求資料を改ざんして返金額を少なくしていたという問題ですけれども、これ、薬局の関係者から厚労省の方に改ざんの告発を行う資料が送られていたということが報道されていましたけれども、一般的には、このような告発を受けたときは厚労省はどのように対応するのか、まずお聞きしたいと思います。
個別事案についてのちょっとコメントは差し控えさせていただきたいと思いますけど、一般的に、調剤報酬の不正請求などに関して情報提供があった場合には、担当の厚生局におきまして必要な情報を速やかに収集し、事実関係の確認を行い、不正が確認されれば個別指導や監査など、厳正に対処するということになります。
また、調剤報酬におきましても、残薬の整理等を処方医と連携して行う取組を外来服薬支援料等として評価しているところでございます。
引き続きまして、患者本位の医薬分業の推進を図るということが重要だというふうに思いますので、そういうことを進めるとともに、調剤報酬の適切な在り方について、中医協などにおいて必要な検討を行っていきたいというふうに考えております。
しかしながら、現在、病院の周辺にいわゆる門前薬局が乱立し、調剤報酬の増加が医療費を押し上げ、医療費に占める調剤薬局費の比率が年々高まっているという状況にあります。現在四十二・四兆が国民の総医療費ですが、そのうちこの調剤医療費は七・四兆にまで膨れ上がっているというふうな状況であります。
だから、それはやはり、だんだんとそちらに行かれる方はふえるんじゃないかなと思いますし、調剤報酬上の工夫もされているとは思いますけれども、ただ、やはり、これはあっても本当に意味がないんじゃないかという類型の薬局に思えてなりませんよ、大臣。
今回のこういう評価でございますけれども、地域支援体制加算を含む調剤報酬につきまして、改定の影響などについて、必要な調査、検証を行うということにいたしておりますので、引き続きまして、次期改定に向けて、関係者の御意見を伺いながら、中央社会保険医療協議会などにおいて検討を進めたいと考えております。
次に、薬局の調剤報酬について、昨年の改定で地域支援体制加算が導入されたところでありますが、この地域支援体制加算を薬局が算定するには一定の基準を満たす必要がありますが、一方で、地域医療に貢献している実績として八つの要件が課される薬局と、こうした要件が課されないで調剤基本料一として算定できる薬局と、制度上立て分けられておりまして、この点について不公平感があるとの指摘もございます。
そして、その際、診療報酬というもの、あるいは調剤報酬等によって、その消費税の値上げ分、それに対する補填を行ってきたわけですね。これは、医療費が非課税であるから当然そういう対応を取らざるを得なかったし、その対応によって一〇〇%、ずばりぴったり消費税が上がった分が補填されることはなかなか難しいだろうとは私も思います。
御案内のとおり、医療費は消費税の課税対象外とされておりまして、病院、薬局等の医療機関における控除対象外消費税については、診療報酬、調剤報酬に上乗せされて補填されます。また、薬価についても消費税分の上乗せ措置が行われます。昨日、そして今朝の報道によりますと、厚生労働省は、昨日の中央社会保険医療協議会に明年十月改定の方針を示して了承されたと、このように報道は伝えられております。
それに加えまして、例えば診療報酬におきまして、正確に言うと調剤報酬ですが、これに対する不正請求事案の発生等が見られました。ある種の、我々として、少し制度に甘えがあって、その制度で生活をしているあるいは事業をしている人間が少し緊張感を失った結果ではないかと思えるような事件が実はたくさん出てまいりました。
その中で、調剤報酬に関しまして、いわゆる大型門前薬局の評価の適正化とか、あるいは敷地内薬局に対する調剤基本料の問題等々について御質問をさせていただきました。このような質問に対しまして政府参考人の方から、これらの問題については、調剤報酬の見直しだけではなくて、薬機法その他について総合的な取組が必要と承知していますと、こういう御答弁がございました。
実はこれ、薬局における業務、調剤報酬改定の中で関係通知で示されておるんですが、二十八年にかかりつけ薬剤師指導料というのが新設されました。
○政府参考人(鈴木俊彦君) 先ほど申し上げましたように、診療報酬改定自体につきましてはマイナスの一・一九%ということでございますけれども、そのほかに様々な適正化というものもございまして、その中の一環といたしまして、例えば先生今御紹介のありました大型の門前薬局の調剤報酬に関する適正化というものもございますので、この部分について、医療費全体についてのマイナス効果というものもそれは存在するというふうに考えてございます
○政府参考人(鈴木俊彦君) ただいまの御指摘のございました診療報酬改定についてという別紙でございますけれども、ここに対応するものといたしまして、この大型門前薬局等についての調剤報酬の適正化によりまして、国費で申しますと三角六十億円といった適正化を図ったところでございます。
○政府参考人(鈴木俊彦君) まず、これは調剤報酬だけではなくて、薬機法その他について総合的な取組が必要であるというふうに承知をいたしておりますけれども、このうち、今般の調剤報酬の中で取り組んだ中身と方向性について御説明申し上げたいと思います。
平成二十八年度の一カ月分の医療費につきましては、入院外の公害診療報酬で平均約二万五千円、公害調剤報酬で平均約一万九千円でございました。 また、平成二十八年度の療養の給付及び療養費の総額を被認定者数で除した額を見ますと、年額で約三十八万円、月額で約三万二千円でございました。
○川田龍平君 これ、来年度の診療報酬改定を控えて、中医協で調剤報酬の議論もなされていると聞いています。 そんな折々、調剤薬局最大手の一角を占める企業が秋田県内において組織ぐるみでいわゆる付け替え請求という不正請求を行ったと聞いています。
○政府参考人(鈴木康裕君) いわゆる大手チェーンの調剤報酬、それから不正請求についてお尋ねがございました。 御指摘の不正請求の事案につきましては、今後、事実関係を確認の上、報道されている不正請求が確認された場合には厳正に処分をしてまいりたいというふうに思います。
これを受けまして、一年前の調剤報酬の改定におきまして、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料など、かかりつけの薬剤師、かかりつけの薬局を評価する事項が新たに導入をされました。そして、その反対といいますか、その一方で、一部から批判が起きておりましたいわゆる大型門前薬局に対してはある種のペナルティーを付すなど、非常にめり張りの付いた改定が実行されたと理解をしております。
○政府参考人(鈴木康裕君) 平成二十八年度の調剤報酬改定の薬局業務への影響についてお尋ねがございました。 平成二十八年度の調剤報酬改定では、御指摘のように、患者の服薬状況を一元的、継続的に把握して服薬指導を行うかかりつけ薬剤師を評価をすることとして新たにかかりつけ薬剤師指導料を創設しましたほか、いわゆる大型門前薬局の調剤基本料の適正化などを行いました。
一方で、在宅医療を進めていく上で、薬剤師による積極的な在宅訪問も大変重要でございまして、調剤報酬においても服薬指導を評価しているところでございます。